【福島復興再生特別措置法による入居資格の特例について】
平成23年3月11日時点において東京電力福島第一原子力発電所事故による 避難指示区域等に居住していた方(居住制限者)で、避難指示区域等以外に 持ち家のない方(住宅困窮要件を満たす方)は、収入要件及び同居親族要件が緩和されます。 なお、避難指示区域等の見直しにより、居住制限者に該当しなくなる場合があります。 もどる